
自分の逮捕歴がGoogleやYahoo!などの検索エンジンやネットニュースに掲載されてしまうと、削除されることなく延々と残ってしまいます。
逮捕などの報道が実名で掲載され続けると、
その記事を見る人が増えるだけではなく、
記事内容を転載する人も出てくるので情報がどんどん拡散してしまうという問題もあります。
本人としても、自分の逮捕歴が晒されているのは気分がいいものではありませんよね。
完全に社会復帰するには、記事を消すことが不可欠です。
もし逮捕歴のネット記事に悩んでいるのであれば、ご連絡ください。
最善の方法をご提案します!
2022年6月にはツイッター逮捕歴削除訴訟で「最高裁が逮捕歴の投稿削除」を命じました。
今後Twitter以外のサイトにおいても、逮捕歴・犯罪歴の削除に応じる内容の幅が広くなっていくと思われます
放置してはダメ!!
Twitter、instagramをはじめとする数々のSNS、YouTubeやTikTokなどの動画サービス 、2ちゃんねる(2ch)5ちゃんねる(5ch)爆サイ(bakusai)ホストラブ(ホスラブ)たぬき(V系初代たぬきの掲示板) やその他匿名掲示板への個人や企業の悪評、中傷等、内容は様々ですが、一度インターネット上に流れた情報はあっというまに拡散して収拾がつかなくなります。
「早急に対応したい」「確実に消したい」等、お急ぎや、少しでも不安に感じている場合はいつでもご相談下さい。
「逮捕歴」「前歴」「前科」の違い
- 逮捕歴:過去に警察に逮捕された履歴のこと(実際は無実の場合もあります)
- 前歴:何らかの犯罪捜査を受けた履歴のこと。したがって、逮捕歴を含みます。(実際は無実の場合もあり、犯罪を犯していたが不起訴になる場合もあります)
- 前科:事件を起こして警察に逮捕され、その後「有罪判決」を受け確定した履歴のこと
実際に犯罪をしておらず、冤罪や誤認逮捕だった場合(不起訴だった場合)にも「逮捕歴」を含む「前歴」がついてしまうことになります
デジタルタトゥーとして一生残ってしまう
「デジタルタトゥー」とは、インターネット上に一度公開された誹謗中傷や個人情報の記録が残ってしまうことをいいます。
※後から消したり編集するのが難しいことを入れ墨(タトゥー)に喩えた比喩表現になります
それくらい、一度書き込まれた誹謗中傷や悪口等は残ってしまうという事になります。
デジタルタトゥーの種類
- SNSの投稿
Twitter(ツイッター)、instagram(インスタグラム)をはじめとする数々のSNSでは悪ふざけの投稿が炎上することがよくあります。
ツイッターに投稿された投稿は「バカッター」と呼ばれ、例えば、飲食店で食材を使ってふざけたり、職場で危険な行為をしたりというものが該当します。
これらの投稿は広く拡散することで、投稿を削除したとしてもデジタルタトゥーとして残り続けます。
さらには、投稿者の住所や氏名まで拡散される可能性も非常に高いです。 - リベンジポルノ
離縁した元配偶者や別れた元交際相手が振られたり、別れた腹いせに、相手の裸や性的な写真や動画を無許可でネット上に公開することです。
これらは最近スマートフォンの普及により被害が増加しています。 - 逮捕歴
警察に逮捕された記録のことを逮捕歴と言います。
起訴されず不起訴になった場合、有罪にはならいので前科はつきません。
しかし、逮捕の時点でニュース等で公開されそれが拡散されてしまう場合もあります。 - 前科
実際に刑事裁判を受け、刑罰を受けた記録の事を言います。
最高裁判決は、みだりに公開してはならないと判示しています。
逮捕歴の公開はプライバシー権の侵害にあたる
日本では、憲法により個人情報といった私生活上の情報をみだりに公開されない権利(プライバシー権)が保障されています。
逮捕歴などは特に個人にとって大きな影響を及ぼす重要なプライバシー情報であり、他人によって簡単に公開されていいものではありません。
ネット上に逮捕歴が掲載されていることは、基本的にプライバシー侵害にあたるといえます。
プライバシー侵害の難しさ
プライバシー侵害にあたるからといって直ちに記事の削除が認められるわけではありません。
ニュース記事の掲載などは同じく憲法で保障されている「表現の自由」に基づく行為に該当するためです
また、逮捕の記事は公益性があり、国民が知りたいと思っている情報でもあります。
国民の「知る権利」からしても、逮捕歴の記事は削除すべきでないとされることがあります。
つまり、逮捕歴が掲載された人の「プライバシー権」と、記事作成側の「表現の自由」・国民の「知る権利」を秤にかけたときに、どちらが優先されるかを踏まえて削除が認められるかを考える必要があります。
最高裁判所の判断

ネット上の逮捕歴・前科の掲載に関して、最高裁の判例(平成29年1月31日決定※)で採用された判断基準は以下の通りです
当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482
逮捕歴をもつ本人の現在の生活状況や事件の性質、社会への影響、実名報道の必要性などを総合的に判断し、逮捕歴が公表されない利益(プライバシーの保護)の方が公表する利益(表現の自由・知る権利)を優越すると考えられるときには、記事の削除を求めることができるということになります
逮捕歴・前科の削除基準
時間の経過

逮捕歴・前科情報の記事削除請求を認めるかどうかを判断する際、
実務的に重視されるのは「時間の経過」になります。
事件が起こった後、一定の時間が経過すれば世間の事件への関心は弱まり、実名報道の必要性が薄らぐので削除請求が認められやすくなります。
ただ、元々の事件の性質や軽重によってもさまざまなので、「何年経ったら確実に削除できる」という基準はありません。
本人の社会的地位
「報道されている本人(情報主体)の立場」も判断要素の1つになります。
国会議員など、公的な立場である人ほど社会の関心も高いので記事削除が認められにくくなります。
逆に、一般人であれば公益性も低いとして削除が認められやすくなるケースもあります
本人への影響・削除の必要性
逮捕歴の削除の「必要性」があるかどうかということも重要です。
逮捕歴や前科情報の記事が残っていても、何らの不都合が起こっていないような場合では早急に削除する必要性は認められないとして、記事削除請求が認められないことがあります。
記事の掲載によって実際に被害を受けていれば認められる可能性が高くなる
刑の執行を終えてきちんと就職して社会復帰を目指している場合や、被害者と示談が成立しているような場合にも「更生の利益」があるとして認められやすくなります。
社会復帰を目指して就職活動をしているにもかかわらず、前科報道による影響で就職がうまくいかないようなケースでは、記事削除請求が認められる可能性が高くなります
不起訴・執行猶予つきの前科・前歴の場合は消えやすい!?
不起訴になった場合(逮捕歴)は犯罪の程度が軽く、社会への影響もほとんどないことから、比較的削除請求が認められやすいです
犯罪そのものの軽重にもよりますが、逮捕・起訴されても執行猶予つきになった場合には、実刑になった場合よりも記事削除が認められやすいでしょう。
この場合には、執行猶予期間が経過していることが1つの目安になってきます。
同実刑判決を受けた場合にも刑の執行を終えているかどうかが1つの基準になります。
少しでも悩んだり気になった場合はお気軽にご連絡ください!
削除する方法
デジタルタトゥーや逮捕履歴・犯罪履歴は、名誉毀損やプライバシー侵害となる情報です。
これらの削除を行う場合には、名誉権やプライバシーの侵害を主張し、ネット上に拡散された投稿や記録、画像等を削除していくことになります。
削除を行っていく場合、
各サイトの削除申請フォームや、サイトを運営している会社や個人、サーバーを管理している会社などに対し、「送信防止措置請求」と呼ばれる、ネット上の情報の削除を求める請求を行っていく必要があります。
これに応じない場合、「仮処分手続」と呼ばれる、裁判所を通じて削除を請求する手続を検討することになってきます。
削除を行うことができるのは、被害を受けた本人と弁護士のみになります。
法律上削除代行業者などはこうした削除を行うことはできず、非弁行為と呼ばれる違法行為になります。
誹謗中傷や悪意ある口コミを書き込みをされてしまった場合、早急に対応するべきです。
ネットの誹謗中傷や逮捕歴などを放置するのは危険です その理由は以下ページをご確認ください。
書込みを放置すると危険な理由!
「早急に対応したい」「確実に消したい」等、お急ぎや、少しでも不安に感じている場合はいつでもご相談下さい。
デジタルタトゥー対策は、独自のノウハウや法律の知識、そして複雑な手続が必要になります。
被害者本人でも削除申請を行う事は出来ますが、なかなか削除を実現するのは難しい上に最悪の場合、
削除しようとした事が原因で、再炎上が起きてしまうリスクがあります。
弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。
デジタルタトゥーの削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最善だと言えます。
弁護士に削除依頼をする
自ら削除申請を行っても「削除理由」が不十分だったり、
その他の理由で削除されない場合があります。
その場合、誹謗中傷に強い弁護士に依頼することでスピーディーかつ確実に削除してもらう事が可能です。
また、弁護士に依頼することによって、法的な裏付けをもって削除依頼してもらう事が可能になります。
やはり個人では法的な根拠や裏付けを用意するのは難しいかと思います。
弁護士に相談する事が確実に削除を進める事につながります。
成功のカギは?どこに相談したらいいの?
あなたの被害状況によって対応が変わってきます。 当サイトは無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください! 誠心誠意お答えいたします。
