書込みをしたアナタも危ない!-その書込みも消せます-

書き込みをしてしまった場合、様々なリスクが伴います

故意、他意に関わらず不用意なリツイートや拡散によって「名誉毀損罪」「業務妨害罪」など、思いもかけない大きな問題になってしまう可能性があります。

謗中傷やプライバシー侵害は社会問題になっています

芸能人や著名人をはじめとし、一般の方への被害も拡大し、社会問題となっています。

内閣府により行われた意識調査でも過半数が他人を誹謗中傷する情報や、プライバシーに関する情報が掲載されることが問題となっています。

内閣府「人権擁護に関する世論調査」

法務省「インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう」

法務省のデータでは、インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の件数は毎年増加しています。

多額の損害賠償を請求される可能性があります!

被害者が弁護士に相談した場合、削除請求は当然のこと、発信者情報開示請求をされ「発信者情報開示に係る意見照会書」があなた宛に送られます。そうなれば、書き込んでしまったあなたの身元を特定される上に、多額の損害賠償を請求される場合があります。

リツイートでも損害賠償請求対象になる場合も

Twitterで他人のツイートを一言一句変更せず、自分の名前で書き込む「リツイート」
Instagramでのリポスト等を使って簡単に他人のツイートやポストを拡散できてしまいます。
たとえば、「万引きした」「飲酒運転した」といった犯罪をほのめかすツイートをリツイートした場合でも「炎上」に加担したとみなされ、
最悪法的責任を問われる可能性もあります。

リツイートが「犯罪を犯したという事実を指摘したために、ツイートをした人の名誉を毀損した」と捉えられた場合、「名誉毀損罪」が成立してしまいます。

リツイートや引用であっても、基本的に自分の書き込んだ内容については法的な責任が発生します。

刑事告訴されて罰金や最悪の場合懲役も!?

相手が警察に相談した場合、被害の大きさ次第では刑事告訴され、罰金または懲役刑を受ける可能性もあります。
これはあなたの人生に大きなダメージを与えることになります。
これは絶対に避けなければいけません。

警察は誹謗中傷を積極的に事件化

今、警察はネット上の脅迫的な誹謗中傷を積極的に事件化し、取り締まりを強化する傾向にあります。
誹謗中傷がどの時点から犯罪として成立するのかというと、SNSやブログのコメント欄などへ誹謗中傷を書き込んだり、ダイレクトメッセージを送ったり、あるいは口頭や文書で、誹謗中傷した時点です。悪質な文章が被害者に届き、被害者が目にした時点で既遂となります。

どこに書き込んだらマズイ!?

Twitter、instagramをはじめとする数々のSNS、YouTubeやTikTokなどの動画サービスや、2ちゃんねる(2ch)5ちゃんねる(5ch)爆サイ(bakusai)ホストラブ(ホスラブ)たぬき(V系初代たぬきの掲示板)Yahoo知恵袋や教えてgooなど気軽に書き込めるこれらの掲示板全てが対象となります。
会社に関係するものとしては、転職系の掲示板や、業界系の掲示板などもあてはまります。

SNSや掲示板等書き込みができる物全てが対象

ネット炎上の推移

スマートフォンの普及に伴い、炎上事例は増加しています。
平均一日一回以上発生していると言われています。

炎上発生件数推移(エルテス社ウェブサイトより)

世間的に書き込みやすい風潮になっているのも問題視されています。

ネット上のデマ情報に注意

インターネット上には様々な情報が大量に存在しています。
意図せず間違った情報やデマを拡散してしまう可能性があります。

嘘情報を書き込んだ人は
「名誉毀損罪」
「業務妨害罪」
「信用毀損罪」

などに問われる可能性があります。

最悪の場合、罪に問われたり損害賠償請求をされたり 民事と刑事の両方で罪を問われる可能性があります。

他人や団体の名誉を損なうものや犯罪に関するものなど、投稿を真に受けて反応するのではなく、少しでも怪しいと思ったら情報源をしっかり確認してからリツイートや引用をするようにしましょう。

アナタが未成年の加害者(書き込みをした本人)なら…

あなたが未成年の子供で、あなたの行為によって他人に損害が生じさせた場合には、親権者(親)に法的責任を負わせる可能性があります。
例えば、同級生や先生への悪口などの書き込みをしてしまい、賠償請求された場合には親権者の責任になる可能性があります。

いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。

加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)

加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。

刑事事件手続きの場合
警察→検察庁→家庭裁判所

民事で損害賠償になった場合
親権者も法定代理人として起訴状に記載され、裁判手続きになります

加害者の親権者が誹謗中傷の的に!?

あなたが未成年の子供で、あなたの行為によって他人に損害が生じさせた場合に、
被害者側とは違い、同情や支援の手が差し伸べられることはほとんどなく、「悪いことをした人の家族」として社会の厳しい視線にさらされ、時には誹謗・中傷の的になる可能性があります。

「ほんの出来心」ではすまず、大変な事になる前に早急に対応すべきです。

少しでも被害にあったり心あたりがある場合は専門の弁護士に依頼することで解決します。

なぜ弁護士に削除を依頼すべきなのか

書き込みをしてしまった本人でも削除申請を行う事は出来ますが、なかなか削除を実現するのは難しい上に最悪の場合、
削除しようとした事が原因で、再炎上が起きてしまうリスクがあります。

弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。

書き込んでしまった誹謗中傷や悪口の削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最善だと言えます。

最近多い相談の一例

Twitter(ツイッター)

  • 同僚と思われる人物から事実と異なる誹謗中傷を書かれ、給料の査定に悪い影響が出た。損害賠償を請求したい。
  • 大学名、学部、実名まで書かれた上に叩かれている。相手を特定していやがらせを止めたい。
  • 見ず知らずの相手から私的な事にまで誹謗中傷されている。相手を特定したい。
  • YouTuberです。特定のアンチからの誹謗中傷が酷い。アンチのツイッターアカウントを削除してほしい。
  • ツイートを他の匿名掲示板(2chや5chなど)で晒されていて、掲示板利用者から罵られている。掲示板を削除したい。
  • 自分が作った古いアカウトが消せなくて困っている。

instagram(インスタグラム)

  • 勝手に写真を転用した「なりすましアカウント」によってある事ない事を書かれている。相手を特定したい。
  • 正体不明のアカウントからDMで脅しや嫌がらせを受けている。身内の可能性があるため相手を特定したい。
  • 元交際相手から当時の写真を使った誹謗中傷を受けている。
  • 自分が作った古いアカウトが消せなくて困っている。
  • お店の公式アカウントに毎日嫌がらせリプやDMをしてくる人がいる。止めさせたい。
  • 自分が過去に投稿した画面のスクショを載せている人がいる。消してほしい。

その他のSNSや掲示板

  • 自分に著作権がある画像や動画を勝手に使用されている。相手に連絡をしても対応してもらえないから削除してほしい。
  • 好きなアーティストを応援するファン仲間からいじめ投稿をされている。削除したい。
  • 同じ会社の誰かから誹謗中傷の投稿をされ続けている。相手を特定して止めてほしい。
  • 近しい人間にしか分からないはずのプライベートな秘密を書き込まれた。相手の特定と削除をしてほしい。
  • なりすましアカウントがいくつも作られている。気持ち悪いから相手を特定して削除したい。
  • 自分が作った古いアカウトが消せなくて困っている。削除したい。
実はどれも成功してます

成功のカギは?どこに相談したらいいの?

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