「うざい」「きもい」と悪口を書かれていたら
DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ……。「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも」とどうしていいかわからない人も多いです。本稿では、インターネット上でトラブルになりやすい「名誉棄損罪」と「侮辱罪」について紹介していきます。「デマ」も犯罪の要件に当てはまる
①「公然と」……大勢の人の前などで ②「事実を適示して」……「本当の事実」や「虚偽の事実」を示して ③「人の社会的評価を低下させた」……世間や周囲からの評価を下げた ここでいう「事実」は、その内容が本当かどうかは関係ありません。 そのため、嘘の内容でも名誉毀損罪の要件にあてはまります。 侮辱罪は、名誉毀損罪と同様「公然と」「人の社会的評価を低下させる」ことですが、名誉毀損罪とは異なり、「事実を摘示」せずに悪口を言った場合などに成立します。 二人きりの会議室で相手を罵倒するなどの場合は「公然と」にあたりません。 しかし二人きりであっても、聞いた人が第三者に伝えることが明らかなのに、その場にいない他人の悪口を伝えれば、「公然と」に該当する場合があります(伝播可能性)。会社の悪口を投稿して内定取り消しになる場合も
匿名で人の悪口を書くのはセーフ?
もっとも、この書き込みだけで、法的に内定取り消しが認められるかは微妙なところです。裁判になれば「内定取り消しは重すぎる」との判断が裁判所から下される余地もあります。 しかし法的に内定取り消しが認められなかったとしても、内定先企業がこの書き込みを発見し、書き込んだ人を特定すれば、なんらかのトラブルになる可能性は高いでしょう。 匿名アカウントであっても完全な匿名はありえません。「発言には責任を伴う」ということを意識する必要があります。ポイントは「故意」または「過失」があるかどうか
名誉毀損罪や侮辱罪という犯罪は、その投稿をした人が、「相手の名誉を毀損してやろう」という「故意(わざと)」または「相手が特定されて相手の名誉が毀損されてもかまわない」といった「未必の故意」がなければ成立しません。 慰謝料請求するにも、投稿した人に「故意」か「過失」があることが必要です。 相手が誰かわからない表現で書き込みを行っていれば、相手の社会的評価を下げようという「故意」や「未必の故意」「過失」があるとは認められにくいと考えられます。万が一、投稿を見たほかの人が、悪口の相手を特定してネットで晒すことがあっても、刑罰を受けたり慰謝料を請求されたりする可能性は高くありません。 もっとも、裁判などの法的手続きでは、故意があるかどうかは書き込んだ内容から総合的に判断されます。 外見について書くなどして、悪口の相手が誰か、読んだ人が想像つく表現であれば、故意があると認められてしまう場合もあります。低いレビューをつけたらバズってしまったケース
中傷してくる相手を特定する方法は
加害者を特定するには、裁判所に対し、運営会社などを相手取って「発信者情報開示」の仮処分の申し立てや訴訟を提起します。 この「発信者情報開示」は「プロバイダ責任制限法」に定められているもので、「自己の権利を侵害された者」が、運営会社やインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)など一定の事業者に対し、投稿や書き込みをした者の個人情報を開示するように、裁判所から命じてもらう手続きです。 「匿名アカウント」が誹謗中傷などの被害を受けたときは、その相手に法的責任を問えるでしょうか? というのも、匿名アカウントに対しての誹謗中傷は、その持ち主の「本人」に対するものではない、とも考えられるからです。 匿名アカウントは、法的には保護しなくていいという考え方もありえます。この問題にはまだ最高裁判所による判例はありませんが、加害者に法的責任を問える場合もあると考えられます。 なぜならば、その行為が名誉毀損をされたアカウントの「社会的な評価」を低下させるからです。匿名アカウントで被害を受けても罪は認定される
SNSなどの限定された「世界」でも、そのアカウント自体の評価はあり、その評価は「社会的な評価」といえる可能性があります。 アカウントの「社会的な評価」が低下すれば、そのアカウントを使った活動に差し障りが生じるなど、「本人」にとって実害が発生する場合もあるからです。最高裁判所ではありませんが、実際に匿名アカウントに対する名誉毀損を認めた裁判例もあります。(引用元:PRESIDENT Online)
誹謗中傷を放置することのリスク
様々な中傷関連のケースが増えてきています。それに応じて削除ケースも多様で柔軟になってきました。
誹謗中傷は放置して良い事は何一つありません。
少しでも被害に遭ったり被害を与えてしまった方は以下を参考に早期解決に向けて動き出すことをお勧めいたします。
ココに注意
放置すればするほど、被害拡大、信用低下、親族への二次被害など何一ついい事はありません。直ぐに対応するべきです
放置して良い事は何一つありません。
最悪の場合、家族にも被害が及ぶ事もあります。
また、個人の信用も失い入社の取消しや、結婚の破断、ローンの審査が通らない事もあります。
昨今話題にもなって、社会問題にもなっているネットへの悪質な書き込み。
Twitter、instagramをはじめとする数々のSNS、YouTubeやTikTokなどの動画サービス 、2ちゃんねる(2ch)5ちゃんねる(5ch)爆サイ(bakusai)ホストラブ(ホスラブ)たぬき(V系初代たぬきの掲示板) やその他匿名掲示板への個人や企業の悪評、中傷等、内容は様々ですが、一度インターネット上に流れた情報はあっというまに拡散して収拾がつかなくなります。
個人に向けられた誹謗中傷が会社へ悪影響を及ぼす
個人へ向けられた誹謗中傷であっても、ネットユーザーは個人情報を調べ、
勤めている会社や企業を特定する可能性もあります。
そうなると、会社や企業の従業員への悪影響が及ぶ事は簡単に考えられます。
誹謗中傷などを削除する方法
個人情報や、嘘の情報が書き込まれた場合、被害を受けた人にとって名誉毀損やプライバシー侵害となります。
削除を行う場合には、名誉権やプライバシーの侵害を主張し、ネット上に拡散された投稿や記録、画像等を削除していくことになります。
削除を行っていく場合、
各サイトの削除申請フォームや、サイトを運営している会社や個人、サーバーを管理している会社などに対し、「送信防止措置請求」と呼ばれる、ネット上の情報の削除を求める請求を行っていく必要があります。
これに応じない場合、「仮処分手続」と呼ばれる、裁判所を通じて削除を請求する手続を検討することになってきます。
ココがポイント
削除を行うことができるのは、被害を受けた本人と弁護士のみになります。 法律上削除代行業者などはこうした削除を行うことはできず、非弁行為と呼ばれる違法行為になります。
弁護士に削除を依頼すべき
独自のノウハウや法律の知識、そして複雑な手続が必要になります。
被害者本人でも削除申請を行う事は出来ますが、なかなか削除を実現するのは難しい上に最悪の場合、
削除しようとした事が原因で、再炎上が起きてしまうリスクがあります。
弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。
デジタルタトゥーの削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最善だと言えます。
様々な形で誹謗中傷や炎上に伴う批評・批判が行われています。 少しでも被害にあったり心あたりがある場合は専門の弁護士に依頼することで解決します。