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ネットいじめも過去最多 閉鎖的なSNS、認知難しく 文科省調査

 文部科学省が22日に公表した令和元年度の問題行動・不登校調査では、携帯電話などでの誹謗(ひぼう)・中傷といった「ネットいじめ」も過去最多の1万7924件に上った。平成26年度(7898件)の2倍以上の水準に達したが、SNS(会員制交流サイト)の閉鎖性が認知のハードルとなっており、その全容はうかがい知れない。子供たちに自ら問題意識を根付かせなければ、根本的な解決が難しい状況でもある。

 「君たちは、本当にそれでいいのか?」。岐阜県笠松町立笠松中で今年7月、急遽(きゅうきょ)開かれた1年生の学年集会で、学年主任の教諭が生徒たちに呼びかけた。

 同中学では、同じ小学校の出身者がLINE(ライン)のグループチャットを作っていたが、人数が増えすぎると遊びの予定を立てづらくなるという理由から6月に全員でいったんチャットを退室。その後、一部の生徒が、仲の良くない生徒には内緒のまま別のグループチャットを立ち上げていた。「誰を外し、誰を誘うか-」。彼らは、そんな「選別」を行っていた。

 この動きに気づいた学校側はいじめにつながると捉え、集会を開いた。生徒指導担当の久保田日香里教諭(31)は「関わった生徒だけでなく、全員に当事者意識を持ってほしかった。やってはいけないことだと、自ら気づく力を育んでほしい」と振り返る。

 今回の調査によると、ネットいじめは、小学校5608件(前年度4606件)▽中学校8629件(同8128件)▽高校3437件(同3387件)▽特別支援学校250件(同213件)-と中学校での認知数の多さが目立つ。また、小学校では前年度から1千件超も増えた。

 内閣府の調査では、令和元年度の小中高校生のネット利用率は93%に達し、うち小学生の42%、中学生の75%、高校生の90%がネットをコミュニケーション手段として使っていた。全国ICTカウンセラー協会代表理事の安川雅史氏は「SNSなどでの会話は顔を向き合わせていないため、言葉が誤解されることも多い」と、トラブルに結びつきやすい事情を説明する。

 平成29年に起きた埼玉県立高2年の女子生徒=当時(16)=の自殺では、県教育委員会の第三者調査審議会が「(ツイッター上の)書き込みをきっかけに自殺を考える精神状態に至った」と報告。女子生徒が数人しか見られないようにしていた書き込みを、当時交際していた男子生徒の妹がツイッターに暴露し、「どんな顔して学校に来るのか楽しみ」「(女子生徒の)味方はいない」などと書き込んだことなどをいじめと認定している。

 ネットいじめは認知が難しいのが一つの特徴でもある。SNSが普及し、「ネット掲示板のようにネットパトロールでは捉えにくくなっている」(文科省)。笠松中のように、子供に自らの問題として向き合わせ、「自浄」の力を育てる教育は不可欠だ。

 チャット機能のあるオンラインゲーム上でのトラブルも相次いでいるといい、安川氏は「子供がスマホを利用する場所を保護者がいるリビングに限定するなど家庭でもルールを設けてもらいたい」と話している。

(引用元:産経新聞

誹謗中傷を放置することのリスク

様々な中傷関連のケースが増えてきています。それに応じて削除ケースも多様で柔軟になってきました。
誹謗中傷は放置して良い事は何一つありません。
少しでも被害に遭ったり被害を与えてしまった方は以下を参考に早期解決に向けて動き出すことをお勧めいたします。

ココに注意

放置すればするほど、被害拡大、信用低下、親族への二次被害など何一ついい事はありません。直ぐに対応するべきです

放置して良い事は何一つありません。
最悪の場合、家族にも被害が及ぶ事もあります。
また、個人の信用も失い入社の取消しや、結婚の破断、ローンの審査が通らない事もあります。

一刻も早く対応するべきです。

昨今話題にもなって、社会問題にもなっているネットへの悪質な書き込み。
Twitter、instagramをはじめとする数々のSNS、YouTubeやTikTokなどの動画サービス 、2ちゃんねる(2ch)5ちゃんねる(5ch)爆サイ(bakusai)ホストラブ(ホスラブ)たぬき(V系初代たぬきの掲示板) やその他匿名掲示板への個人や企業の悪評、中傷等、内容は様々ですが、一度インターネット上に流れた情報はあっというまに拡散して収拾がつかなくなります。

個人に向けられた誹謗中傷が会社へ悪影響を及ぼす

個人へ向けられた誹謗中傷であっても、ネットユーザーは個人情報を調べ、
勤めている会社や企業を特定する可能性もあります。
そうなると、会社や企業の従業員への悪影響が及ぶ事は簡単に考えられます。

誹謗中傷などを削除する方法

個人情報や、嘘の情報が書き込まれた場合、被害を受けた人にとって名誉毀損やプライバシー侵害となります。
削除を行う場合には、名誉権やプライバシーの侵害を主張し、ネット上に拡散された投稿や記録、画像等を削除していくことになります。

削除を行っていく場合、
各サイトの削除申請フォームや、サイトを運営している会社や個人、サーバーを管理している会社などに対し、「送信防止措置請求」と呼ばれる、ネット上の情報の削除を求める請求を行っていく必要があります。
これに応じない場合、「仮処分手続」と呼ばれる、裁判所を通じて削除を請求する手続を検討することになってきます。

ココがポイント

削除を行うことができるのは、被害を受けた本人と弁護士のみになります。 法律上削除代行業者などはこうした削除を行うことはできず、非弁行為と呼ばれる違法行為になります。

弁護士に削除を依頼すべき

独自のノウハウや法律の知識、そして複雑な手続が必要になります。
被害者本人でも削除申請を行う事は出来ますが、なかなか削除を実現するのは難しい上に最悪の場合、
削除しようとした事が原因で、再炎上が起きてしまうリスクがあります。

弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。

デジタルタトゥーの削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最善だと言えます。

様々な形で誹謗中傷や炎上に伴う批評・批判が行われています。 少しでも被害にあったり心あたりがある場合は専門の弁護士に依頼することで解決します。