トップ > 用語集 > 特定電気通信役務提供者 2020.09.17 特定電気通信役務提供者とは 特定電気通信設備(プロバイダ責任制限法第2条第2号)を用いて他人の通信を媒介して、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。(インターネットサービスプロバイダ、コンテンツプロバイダ、ホスティングプロバイダなどを含む。)