プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法とは

正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といい、平成14年5月27日に施行された法律。

この法律は、インターネット上で運営・公開されるホームページや掲示板等で行われた情報の流通によって名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合に、以下を規定しているものです。

  1. サービスプロバイダ、ホームページや掲示板等の管理者等の損害賠償責任を制限すること
  2. 送信防止措置請求権
  3. 発信者情報の開示請求権

「プロバイダ責任制限法」の概略

損害賠償責任の制限 (第三条)

ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害が発生した場合に、それによって生じた損害やその防止措置によって生じた損害について、一定の条件のもとプロバイダ等は賠償の責任を負わないと定めています。

発信者情報の開示請求 (第四条)

ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害を受けた者は、その権利侵害を行った発信者の情報の開示を一定の条件のもとプロバイダ等に請求することができると定めています。