アイデンティティー権とは?
2016年に大阪地裁で「他人に成りすまされない権利」として
「アイデンティティー権」を認めたという報道がなされました。
SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進
https://www.sankei.com/west/news/160610/wst1606100078-n1.html
「アイデンティティー権を、他人との関係で人格の同一性を持ち続ける権利だと定義。成り済ました人物の発言が、本人の発言のように他人から受け止められてしまい、強い精神的苦痛を受けた場合は「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題となりうる」とした。」との事です。
これまでは、ツイッターやフェイスブックなどのSNSサービス上で第三者が「なりすまし」をした場合でも、なりすまされた本人の権利を侵害している,と認めてもらうことは困難でした。
「アイデンティティ権」という権利が認められるようになれば,なりすまし=アイデンティティ権の侵害であるというだけで削除や発信者情報の開示を求める道が開けることになります。