宮城県仙台市で17日、白い物体が浮かんでいるとの目撃情報が相次ぎました。
航空法に基づく届け出や報告はなく、自衛隊などでも確認していますが詳細はわかっていないということです。
今回の一件でSNSやインターネット上で話題になり、ツイッターのトレンドにも入っている様子です。
この件が真実なのかどうなのかははっきりしていませんが、かなりの数のツイートが確認できます。
この事例をみるように、真相がわからない情報でもあっという間に拡散されるということがわかります。
仙台上空で「白い物体」の目撃が相次いでいるが、航空法に基づく許可申請や通報等の届出を国交省は受けていない。
— 和田 政宗 (@wadamasamune) June 17, 2020
無届けであれば、以下などの場合、航空法違反となる。
ドローンは、高度150m以上の飛行→許可が必要。
気球であれば、高度250m以上の飛行→事前に通報が必要。https://t.co/OncB8qGAdG
仙台上空に謎の飛行物体が現れ話題に。
— NEWS (@NEWS_0) June 17, 2020
宮城県内の広い範囲で目撃された。管轄するエリアで「該当する飛行の申請はない」(東京航空局仙台空港事務所)。気象台は「全くもって不明。宮城県、仙台市、自衛隊に聞いても分からない」と困惑。pic.twitter.com/b5p4b8GvZF
【宮城・福島に未確認飛行物体=UFO?】
— 福テレ空ネット (@ftv_tenki) June 17, 2020
風船下に十字状物体。これはエアロゾルなどの観測器に類似。気象庁の高層観測は放球し上空高い所で落下しながら観測するので、今回のように浮かび続けるものでなく、まさに謎。国交省、環境省、自衛隊も把握していません。#空ネット 画像は仙台市天文台 pic.twitter.com/ShEL3exmHe
今朝、仙台上空に現れた謎の飛行物体、こういう生物では… pic.twitter.com/trA8rMPg10
— フナヤマヤスアキ (@phenome_f) June 17, 2020
情報拡散に正確性や真意は関係ない
こういったニュース等はあっという間に拡散されて「デジタルタトゥー」としてずっと残っていきます。
発信元の情報が間違っていた場合でも拡散されてしまえば、あたかも事実のように残ってしまう事もあります。
ポジティブな事や微笑ましい事象なら問題ないかと思いますが、
これが、自分の個人情報や、嘘の情報が書き込まれた場合も同様に残ってしまうので注意が必要です。
削除する方法
個人情報や、嘘の情報が書き込まれた場合、被害を受けた人にとって名誉毀損やプライバシー侵害となります。
削除を行う場合には、名誉権やプライバシーの侵害を主張し、ネット上に拡散された投稿や記録、画像等を削除していくことになります。
削除を行っていく場合、
各サイトの削除申請フォームや、サイトを運営している会社や個人、サーバーを管理している会社などに対し、「送信防止措置請求」と呼ばれる、ネット上の情報の削除を求める請求を行っていく必要があります。
これに応じない場合、「仮処分手続」と呼ばれる、裁判所を通じて削除を請求する手続を検討することになってきます。
ココがポイント
削除を行うことができるのは、被害を受けた本人と弁護士のみになります。
法律上削除代行業者などはこうした削除を行うことはできず、非弁行為と呼ばれる違法行為になります。
弁護士に削除を依頼すべき
独自のノウハウや法律の知識、そして複雑な手続が必要になります。
被害者本人でも削除申請を行う事は出来ますが、なかなか削除を実現するのは難しい上に最悪の場合、
削除しようとした事が原因で、再炎上が起きてしまうリスクがあります。
弁護士に誹謗中傷記事の削除を依頼すれば裁判外での交渉、または、裁判所の命令により記事はネット上から消えます。
デジタルタトゥーの削除は、削除代行業者などの違法な業者ではなく、弁護士に依頼するのが最善だと言えます。
様々な形で誹謗中傷や炎上に伴う批評・批判が行われています。
少しでも被害にあったり心あたりがある場合は専門の弁護士に依頼することで解決します。